【148】80代女性が、歩行中に、自動車に撥ねられ、左眼窩底骨折、頬骨弓骨骨折、腸骨棘骨骨折等の傷害を負い、12級14号の後遺障害が認定された事案
性別・年齢 | 80代 女性 |
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仕事内容 | 主婦 |
事故状況 | 歩行者と自動車の事故 |
受傷内容 | 左眼窩底骨折、頬骨弓骨骨折、腸骨棘骨骨折等 |
後遺障害等級 | 12級14号 |
手続 | 交渉 |
獲得金額 | 743万円 |
事故発生
依頼人が横断歩道を横断していたところ、右折してきた自動車に撥ねられました。
相談・依頼のきっかけ
ご相談にいらっしゃったのは、依頼人のお嬢様でした。事故から約3か月後の治療期間中にご相談にいらっしゃいました。初めての交通事故で、依頼人のご家族が保険会社の対応等をどうしたらよいのか悩んでいたところ、知人から弊所を紹介されたのがご相談のきっかけでした。
当事務所の活動
ご相談後、すぐにお任せいただくことになりましたので、治療中から依頼人をサポートさせていただきました。
保険会社との交渉の窓口を弊所に移し、依頼人やご家族には、リハビリやお仕事に集中していただきました。
事故から10カ月ほど治療を続け、症状固定に至りましたので、弊所において後遺障害認定申請を行いました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
後遺障害認定申請の結果、左眼窩底骨折、頬骨弓骨骨折に伴う瘢痕について、醜状障害として12級14号が認定されました。
その後、12級14号の結果を前提に、保険会社と交渉を開始しました。
醜状障害の場合、労働能力に影響しないことから逸失利益が認められません。そのため、弊所では、逸失利益が認められない代わりに、後遺障害慰謝料を裁判所基準よりも増額すべきであると主張し、最終的に保険会社にこの主張を認めさせました。
また、依頼人のご家族は、依頼人の看護のために、様々な経費を支出していました。この経費の中には、裁判では認められにくいものも含まれていましたが、当事務所が交渉することにより、ほぼ全額を保険会社に認めさせることができました。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
※「サポートを受けなかった場合」は自賠責保険の基準を基に算定しています。また、各損害項目は千円以下を切り捨てています。
サポートを受けなかった場合 | サポートを受けた場合 | 備考 | |
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傷害慰謝料 | 120万円 | 145万円 | 赤本基準 |
休業損害 | 120万円 | 168万円 | |
後遺障害逸失利益 | 224万円 | 0円 | |
後遺障害慰謝料 | 224万円 | 348万円 | 赤本の1.2倍 |
諸経費 | 0円 | 82万円 | |
合計額 | 344万円 | 743万円 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。