【134】熊本県の60代の男性が頚椎捻挫、腰椎捻挫、耳鳴症等の傷害を負い、12級の後遺障害が認定された事案
性別・年齢 | 60代 男性 |
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仕事内容 | 無職 |
事故状況 | 自動車 |
受傷内容 | 頚椎捻挫 腰椎捻挫 耳鳴症 |
後遺障害等級 | 12級 |
手続 | 交渉 |
獲得金額 | 427万円 |
事故発生
依頼人が、自動車を運転して、赤信号のために停車していたところ、加害車両がノーブレーキで依頼人車両に追突しました。依頼人車両は前方に押し出され、前方車両に衝突し、車両複数台を巻き込む玉突き事故となりました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人から事件の相談を受けたのは、治療が全て終わり、後遺障害診断書を加害者側の保険会社に提出した後でした。耳鳴等の後遺症が残っているが、耳鳴りについて後遺障害認定されるのか不安だったことや、今後の交渉でしっかりとした賠償金が受け取れるか不安だったことから、当事務所にご相談いただきました。
相談については、コロナウィルス感染症の影響もあり、電話での対応とさせていただきました。
当事務所の活動
依頼人が、後遺障害診断書の写しを保管していたため、その内容を確認したところ、頚椎捻挫等の後遺障害診断書については、治療期間が5ヶ月未満となっており、後遺障害の認定は難しいと考えられました。また、耳鳴りに関する後遺障害診断書についても、検査の回数が全く足りておらず、これだけでは耳鳴りについても後遺障害認定は難しい状況でした。
そこで、ただちに事前認定の手続(加害者側保険会社が後遺障害認定申請を行う手続)を止め、後遺障害診断書等を返送してもらいました。
そして、耳鳴りについて、弊所から病院に、追加検査の依頼書を出し、十分な内容の後遺障害診断書を完成させました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
修正した後遺障害診断書を添付して後遺障害認定申請を行ったところ、耳鳴りついては12級が認定され、頚椎捻挫、腰椎捻挫については14級が認定されました。
この結果を前提に、加害者側保険会社と交渉を行いました。依頼人はすでに定年退職しており、就労による収入がなかったことから、逸失利益については請求をしませんでした。治療期間については争いがありましたが、当事務所の主張をする治療期間を認めさせ、ほぼ裁判基準で示談することができています。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
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傷害慰謝料 | 113万円 | 151万円 | ほぼ裁判基準 |
後遺障害慰謝料 | 0円 | 276万円 | ほぼ裁判基準 |
合計額 | 113万円 | 427万円 | 約3.7倍 |
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いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
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