【13】兼業主婦が頸椎捻挫の傷害を負い、14級が認定された事例
性別・年齢 | 40代 女性 |
---|---|
仕事内容 | 兼業主婦 |
事故状況 | 自動車 |
受傷内容 | 頸椎捻挫 |
後遺障害等級 | 14級9号 |
手続 | 示談 |
獲得金額 | 360万円 |
事故発生
鹿児島市在住の40歳代後半の兼業主婦が運転する乗用車を路肩に駐車中、後方からノーブレーキの乗用車に衝突され、頸椎捻挫の傷害を負いました。
相談・依頼のきっかけ
首や肩の痛みがあることに加え、保険会社とのやり取りが強いストレスとなっており、ご依頼を頂戴することとなりました。
当事務所の活動
来所時、依頼者は、治療継続中でした。後遺障害等級申請を視野に入れた治療に専念して頂き、保険会社の窓口は当事務所が全て担当するとご説明し、安心して頂きました。
治療終了後は、主治医の先生に後遺障害診断書の記載を、記載方法の要望を加えつつ依頼し、それを用いて後遺障害等級認定申請を行ったところ、第14級9号の後遺障害と認定されました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
後遺障害が認定された後は、示談交渉を行いました。
依頼者は保険会社の従業員ではありましたが、家族のために家事労働も行っていたことから、休業損害については、単なる減収分にとどまらず、家事従事者であることを前提として算出した額を認めさせました。
後遺障害逸失利益も同様です。
兼業主婦の方の場合、保険会社は、実際の収入をもとに休業損害や後遺障害逸失利益を算出してくることが多いです。ところが、実際には、仕事が終わられた後はご家族のために家事労働に従事するわけですから、休業損害や後遺障害逸失利益について、家事従事者の方よりも少ない金額で示談することはできません。
本件では、このことを具体的に説明し、家事従事者と同等の水準で示談することができました。
仕事で収入を得つつ、家事労働にも従事なさっている方は、是非当事務所にご相談ください。
【サポートを受けた場合と受けなかった場合との比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 14級9号 | ||
入通院慰謝料 | 70万円 | 93万円 | 1.3倍 |
休業損害 | 21万円 | 81万円 | 3.8倍 |
後遺障害慰謝料 | なし | 110万円 | |
逸失利益 | なし | 76万7880円 | |
合計額 | 91万円 | 360万7880円 | 3.9倍 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。