【11】一人暮らしの高齢の方が外傷性頸部症候群を発症し、14級9号が認定された事案(2.8倍)
性別・年齢 | 60代女性 |
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仕事内容 | 会社員 |
事故状況 | 自動車 |
受傷内容 | 外傷性頸部症候群 バレリュー症候群 |
後遺障害等級 | 14級9号 |
手続 | 示談 |
獲得金額 | 361万円 |
事故発生
霧島市在住の60代女性が、自車線を一時的に停止していたところ、加害者運転の普通乗用自動車に追突され、頸部痛、背部痛、肩部痛、頭痛、嘔吐感、手の痺れ等の症状を発症しました。
相談・依頼のきっかけ
いわゆるバレリュー症候群により多様な症状が発症しており、医師からも半年から1年以上の通院期間が必要であると言われていたにもかかわらず、6ヶ月が経過する前に保険会社から一方的に治療費の支払いを打ち切られたため、ご相談に来られました。
当事務所の活動
医師が半年から1年以上の通院期間が必要だと言っている以上、まずは自費で通院してもらい、最後に保険会社から治療費の実費分を回収することにしました。
そのうえで、事故直後から症状固定に至るまでの症状(バレリュー症候群に由来する症状として、頸部痛、背部痛、肩部痛、頭痛、嘔吐感、手の痺れ等の症状)の推移を詳細に聞き取って、保険会社任せにせずに、弁護士主導で後遺障害認定申請を行うことによって、14級9号の後遺障害に認定されました。
また、後遺障害等級認定後は、医師が判断した症状固定日までの治療費・傷害慰謝料・休業損害を払ってもらうように交渉しました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
依頼人に発生した症状は年齢等の影響の可能性もありましたが、症状の推移や症状固定時の残存症状に鑑みれば交通事故による後遺障害と考えるのが妥当でしたので、無事に14級9号の後遺障害等級を勝ち取ることができました。
また、加害者側には代理人弁護士が就いていたのですが、交渉によって依頼人が実費で負担していた治療費を全て回収できたうえ、裁判をすることなく、裁判基準の満額を保険会社に支払ってもらうことができました。
慰謝料や休業損害については以下の通りとなります。
保険会社は、6ヶ月を経過する前に治療費の打切りを宣言してくることがよくあります。 それには色々な理由があるんだろうと思いますが、医師の診断では多くの場合は6ヶ月以上の治療が必要なはずです。 そのため、交通事故の被害者の方は基本的には6ヶ月以上の治療を受けるべきです。 そして、治療が必要であれば当然、必要な分だけの治療費を払ってもらわなければなりません。
今回の依頼人は、頸部痛、背部痛、肩部痛、頭痛、嘔吐感、手の痺れ等の強い症状を訴えており、当初は入院していらっしゃいましたので、なおさら6ヶ月以上の治療期間が妥当でした。 そのため、第三者行為による傷病届を提出した上、健康保険で治療費打ち切り後も継続して通院治療してもらい、できる限り症状の軽減に努めた上、示談交渉ではできる限り高い金額で示談できるように交渉致しました。
今回は加害者側には代理人弁護士がついていたのですが、無事に示談交渉によって早期に裁判基準で示談することができ、実費で支払った治療費も回収できたため、依頼人の方にも大変満足して頂きました。
「保険会社から突然治療費の打ち切りを言われたけど納得できない」「頸椎捻挫と診断されたが後遺症が残っている。保険会社にはきっちり賠償金を払ってほしい」とお考えの方は、是非一度、まずは相談下さい。
【サポートを受けた場合と受けなかった場合との比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
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後遺障害等級 | なし | 14級9号 | |
入通院慰謝料 | 81万円 | 136万円 | 1.6倍 |
休業損害 | 45万円 | 77万円 | 1.7倍 |
後遺障害慰謝料 | なし | 110万円 | |
逸失利益 | なし | 38万円 | |
合計額 | 126万円 | 361万円 | 2.8倍 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。