【103】鹿児島県の20代の男性が自動二輪車を運転中に自動車と衝突し、右大腿骨骨幹部骨折、右後十字靭帯損傷等の傷害を負い、12級7号の後遺障害に認定された事案
性別・年齢 | 20代 男性 |
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仕事内容 | 職人 |
事故状況 | バイク |
受傷内容 | 右大腿骨骨幹部骨折 右後十字靭帯損傷等 |
後遺障害等級 | 12級7号 |
手続 | 訴訟 |
獲得金額 | 1375万円 |
事故発生
依頼人が自動二輪車を運転し、交差点を直進中、対向車線を走行してきた加害車両が突然、右折してきたため、依頼人と衝突しました。依頼人は右大腿骨骨幹部骨折、右後十字靭帯損傷等の傷害を負い、救急搬送されました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人が相談に来られたのは、事故から2年ほど経過してからです。後遺障害の認定や保険会社との交渉に不安を持たれていたため、当事務所にご相談頂きました。
当事務所の活動
依頼人は、2年以上治療を続けましたが、右後十字靭帯損傷に伴う膝関節の可動域の制限が残存しました。
そこで、当事務所で後遺障害の申請を行い、膝関節の可動域の制限を理由とする12級7号の後遺障害等級を獲得しました。
その後、認定された後遺障害等級に基づいて依頼人の損害を算定し、保険会社と交渉を開始しました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
本件においては、過失割合も争点の一つでした。当事務所介入前に、依頼人は物損について85対15(依頼人が15)で示談しており、人身の交渉においても保険会社は85対15を主張してきました。しかし、当事務所で刑事記録を取り付けたところ、加害車両の歩行指示器の点灯が遅かったなどの事実が判明し、それをもとに交渉したところ、過失について、90対10(依頼人が10)で合意することができました。
賠償金についても、ほぼ裁判基準で示談ができています。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
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入通院慰謝料 | 120万円 | 340万円 | 赤本基準 |
後遺障害慰謝料 | 290万円 | 赤本基準 | |
後遺障害逸失利益 | 898万円 | ほぼ赤本基準 | |
過失割合 | 15% | 10% | |
合計額 | 344万円 ※自賠責保険の場合、過失相殺はありません |
約1375万円 | 約4倍 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
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