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免責証書(示談書)に押印する前にご相談を
保険会社から何かしらの賠償案が提示された場合、それに応じるような返答を行うと「免責証書」(示談書)と呼ばれる書面に署名・押印を求められます。この「免責証書」とは、保険会社が提示する賠償案に被害者が同意したためそれ以上の賠償を事後に求めることができなくなる、つまり保険会社を「免責」する(責任を免じる)という書面です。
この免責証書(示談書)に署名・押印し、示談してしまうと、たとえその賠償金が、適正な裁判所基準の金額よりも大幅に下回っていても、原則として有効と扱われます。示談を事後的に無効とできるケースがないわけではありませんが、実際問題としてはかなり難しいです。軽々に保険会社が送ってきた書類に印鑑をついてしまったことで、実際には非常に不利な内容になっていても後からでは何もできなくなる可能性が高いです。
免責証書(示談書)に署名・押印する前にぜひご相談ください
ですから、すでに保険会社から賠償金の提示がある被害者の方は、すぐに免責証書(示談)に署名、押印するべきではありません。
保険会社は、組織的に経営された巨大法人であり、個人である被害者の方よりも交通事故の賠償問題について多くの情報を持っております。この情報格差によって、被害者の方は交渉上不利な立場に立ち、知らず知らずのうちに大きな損をさせられてしまいがちです。
なんとなくの流れの中で免責証書(示談書)が送られてきたとしても、それに署名・押印する前にどうか一度立ち止まって当事務所にご相談ください。我々であれば、保険会社の提示額が、被害者の方が負われた損害の賠償として適正なものなのか否かについて適切なアドバイスを提供することが可能です。
交通事故に遭われた方は弁護士法人グレイスにご相談ください。
弁護士法人グレイスには交通事故事件を集中的に取り扱う弁護士が複数在籍しております。専門的知見を持った弁護士が適切な助言を差し上げることで、保険会社の提示する金額よりも遥かに高額な賠償金を獲得できるケースが多数存在します。
交通事故は個別の交通法規だけでなく、損害論、過失論といった法律上の論点に関し、多くの判例を学ぶ必要のある専門性の高い領域です。弁護士法人グレイスでは、こうした法律問題に精通した弁護士を在籍させることで、クライアントの皆様に対して質の高いリーガルサービスを提供しております。
弁護士法人グレイスでは、交通事故の初回法律相談は無料でお受けしております。少しでも気になる方は、どうぞお気軽に当事務所にご連絡ください。
※後遺障害の異議申立の可否については、関連する医学的資料を精査する必要がございますので、相談の場でアドバイスを行うことが難しいこともございます。