【143】鹿児島県の60代の男性が、原動機付自転車を運転中に、自動車と衝突し、鼻骨骨折、外傷性頚部症候群等の傷害を負い、14級の後遺障害が認定された事案
性別・年齢 | 60代 男性 |
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仕事内容 | 会社員 |
事故状況 | 原動機付自転車と自動車の事故 |
受傷内容 | 鼻骨骨折、外傷性頚部症候群等 |
後遺障害等級 | 14級 |
手続 | 交渉 |
獲得金額 | 280万円 |
事故発生
依頼人が原動機付自転車を運転し、道路を直進していたところ、対向車線を走行していた加害車両が路外の駐車場に入るため、右折し、依頼人の車線に進入してきたため、依頼人運転の原動機付自転車と加害車両が衝突しました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人は、初めての交通事故で、保険会社と交渉するのが不安であったこと、適正な賠償を受けることができるのか不安であったこと等の理由で、治療中から弁護士への依頼を考えていました。そのような中で、過去の弊所の依頼者から弊所の紹介を受け、ご相談にいらっしゃいました。
当事務所の活動
依頼人からご依頼を受けたのは、事故から2カ月ほど経過してからです。
まだ、治療中の段階であり、お仕事も休まれていたので、休業損害の交渉を行いました。
事故から半年ほどして、依頼人は症状固定となりました。症状固定時点で、鼻骨の骨折については、完治していたものの、頸椎捻挫由来の頸部痛や両上肢のしびれが後遺症として残存してしまいました。そのため、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害認定申請を行いました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
後遺障害認定申請の結果、狙い通り14級9号が認定されました。
その後、認定された等級を前提に、保険会社と交渉を開始しました。保険会社は、後遺障害逸失利益に関して、依頼人の定年退職が近いことを理由に労働能力喪失期間は2年間であると主張してきました。しかし、弊所の弁護士は、依頼人の勤務先には再雇用制度があり、定年退職後も働き続ける蓋然性が高い旨主張し、5年間の労働能力喪失期間を保険会社に認めさせました。5年間の労働能力喪失期間は、14級9号の後遺障害の場合に、多くの裁判例で認定されているもので、裁判基準通りの逸失利益を勝ち取りました。
その他の損害項目についてもほぼ裁判基準で示談しています。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
※「サポートを受けなかった場合」は、最初の保険会社提示額です。各損害項目は千円以下を切り捨てています。
サポートを受けなかった場合 | サポートを受けた場合 | 備考 | |
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傷害慰謝料 | 107万円 | 121万円 | |
休業損害 | 45万円 | 45万円 | |
後遺障害逸失利益 | 30万円 | 73万円 | |
後遺障害慰謝料 | 61万円 | 99万円 | |
過失相殺 | 10% | 10% | |
合計額 | 150万円 | 280万円 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。