【111】鹿児島県の20代の男性が自動二輪車を運転中に自動車と衝突し、左大腿骨骨幹部骨折、右橈骨尺骨遠位部骨折、左第2~5中手骨骨折、左中手骨多発骨折等の傷害を負い、10級の後遺障害に認定された事案
性別・年齢 | 20代 男性 |
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仕事内容 | 会社員 |
事故状況 | バイク |
受傷内容 | 左大腿骨骨幹部骨折 右橈骨尺骨遠位部骨折 左第2~5中手骨骨折 左中手骨多発骨折等 |
後遺障害等級 | 10級10号 |
手続 | 交渉 |
獲得金額 | 3100万円 |
事故発生
依頼人が自動二輪車を運転し、交差点を直進中、交差道路を進行してきた普通乗用自動車と衝突しました。依頼人は左大腿骨骨幹部骨折、右橈骨尺骨遠位部骨折等の傷害を負い、救急搬送されました。
相談・依頼のきっかけ
依頼人が相談に来られたのは、治療が終了し、保険会社から賠償金の提示がされた後でした。提示された賠償金が適正なのかどうかが判断できず、当事務所にご相談頂きました。
当事務所の活動
依頼人は、手関節の可動域制限が残存しており、後遺障害等級10級10号に認定されていました。まず、当事務所では、等級認定票、後遺障害診断書を取り寄せ、認定等級が妥当かどうかを検討しました。検討の結果、10級10号の認定は妥当と判断し、10級10号を前提に保険会社との交渉を開始しました。
なお、この事案における弁護士介入前の保険会社提示額は、963万円です。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
加害者側の保険会社は、逸失利益を極めて低額に算定して依頼人に賠償金を提示していました。
しかし、当事務所が介入し、逸失利益を算定し直して交渉することにより、最終的に、2000万円以上賠償金を増額させ、3100万円で示談することができています。
慰謝料等もほぼ裁判基準で示談できています。
では、なぜこのように弁護士介入の前と後で結果が異なるのでしょうか。
弁護士介入前に保険会社が依頼人に提示していた賠償案では、逸失利益について、20歳代の男性平均賃金(約320万円)を基礎収入として算定されていました。しかし、20歳代は就労している期間が短いため、平均賃金は低額になってしまいます。一方で、後遺症は一生残存しうるものであり、また、若年者の場合、賃金が上昇していく可能性もあります。そのため、20歳代の平均賃金で逸失利益を算定するのは不当といえます。
当事務所では、上記のような主張を行い、保険会社に男性の平均賃金(約540万円)を基礎収入として逸失利益を再算定させることできました。
その結果、当初の賠償金を大幅に上回る上記のような金額での示談に繋がったのです。
【当事務所の示談交渉サポートを受けた場合と受けなかった場合の比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
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賠償金の金額 | 963万円 | 3100万円 | 約3.2倍 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
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