【18】兼業主婦の方が膝蓋骨粉砕骨折、膝関節後十字靭帯断裂等の傷病を負った事案
性別・年齢 | 女性 |
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仕事内容 | 兼業主婦 |
事故状況 | 自動車 |
受傷内容 | 膝蓋骨開放性粉砕骨折 尺骨骨折 関節内果骨折 腰椎横突起骨折 仙骨骨折 関節後十字靭帯断裂 |
後遺障害等級 | 併合14級 |
手続 | 示談 |
獲得金額 | 799万円 |
事故発生
鹿児島市在住の女性が自車線を走行していたところ、対向車線を走行していた加害者運転の普通乗用自動車がセンターラインをオーバーしてきて正面衝突し、膝蓋骨開放性粉砕骨折、尺骨骨折、関節内果骨折、腰椎横突起骨折、仙骨骨折、膝関節後十字靭帯断裂等の傷病を負いました。
依頼人は、懸命にリハビリに励んだものの、症状が完全に回復することはなく、事故から8ヶ月経過した時点で、医師から症状固定と診断されました。
相談・依頼のきっかけ
元々は医師から突然症状固定と言われ、その後の治療費は被害者自身が負担しなければいけないと言われたことを疑問に思って、当事務所にご来所されました。
しかし、治療費は原則として症状固定日までしか加害者側に負担させることはできないことから、将来治療費よりも適切な後遺障害等級の認定を受けることに重点を置きました。
当事務所の活動
まず医師の判断で症状固定となったことを確認し、それと合わせて、診断書や診療報酬明細書などの記録一式を保険会社から取り寄せて、後遺障害等級の認定のために残存症状の立証設計を行いました。
残存症状として、関節可動域制限のみならず歩行制限や運動制限はないか、膝関節後十字靭帯断裂に伴う関節の動揺が見られないか、骨折に伴う神経症状が見られないか、医師の所見を確認しました。
また、画像所見として、関節の動揺を見るために、ストレスX-P撮影が適切ではないかと医師に提案し、医師の採用を得ました。これらの所見については、後遺障害等級認定後に取りかかった保険会社との賠償金交渉についても用いられました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
依頼人には歩行制限や運動制限こそ医師の所見を得ることができましたが、膝蓋骨開放性粉砕骨折の骨癒合が良好であること、症状固定に至るまでの依頼人の懸命のリハビリが功を奏して関節可動域の回復が一定程度見られたことから、認定された後遺障害等級は併合14級に留まりました。
しかし、依頼人の懸命のリハビリが功を奏しただけで、依頼人は歩行制限や運動制限といった症状を抱えて今後も生活していかなければならないことから、この点を強く主張することによって、通常の併合14級を大きく上回る金額を保険会社から獲得することに成功致しました。
『症状固定』とは、これ以上治療をしても症状について顕著な改善は見込めない時期をいいます。
そのため、医師が症状固定と診断したあとは、どんなに治療に行きたくてもその費用は健康保険を使って被害者自身で負担しなければなりません。
代わりに、症状が残存してしまったことをもって支払われる賠償金の項目が『後遺障害慰謝料』と『後遺障害逸失利益』であり、認定結果によって金額が変動してくるため、どれだけ適正な等級が認定されるかが交通事故被害者にとって重要な点になります。
依頼人は、膝蓋骨開放性粉砕骨折や膝関節後十字靭帯断裂といった傷病を負っており、当初は12級の後遺障害等級が適切な等級ではないかと考えて立証設計してきましたが、医師が作成した後遺障害診断書によると12級の認定の見込みは薄かったため、方針を変更し、認定結果に拘わらず、後遺障害認定申請のために収集した医証を余すところなく用いて、できる限り高い賠償金を獲得することを目指すことに致しました。
その結果、認定された後遺障害等級は併合14級にとどまりましたが、併合14級が認定された場合の通常の賠償金の金額を大きく上回る金額を獲得することができました。
しかも、受任してから後遺障害認定申請をするまで2ヶ月、申請をしてから認定結果が出るまで2ヶ月、認定結果が出てから示談に至るまで2ヶ月と、スピード解決を図ることができたため、依頼人にも大変満足頂きました。
今は、受領した賠償金をもとに、さらなるリハビリに励んでいることと思います。
このページをご覧になった方の中にも、「医師から突然症状固定と言われたけれどもこれからどうしたらいいか分からない」という方や、逆に「保険会社から治療費の打切りを宣告されたがまだ治ってないので引き続き治療に行きたい」と思っていらっしゃる方も多いと思います。そのような方は一度、当事務所にご相談にお越しください。
【サポートを受けた場合と受けなかった場合との比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
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後遺障害等級 | 併合14級 | 併合14級 | |
入通院慰謝料 | 124万円 | 233万円 | 1.8倍 |
休業損害 | 84万円 | 168万円 | 2倍 |
後遺障害慰謝料 | 32万円 | 110万円 | 3.4倍 |
逸失利益 | 43万円 | 288万円 | 6.6倍 |
合計額 | 283万円 | 799万円 | 2.8倍 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。