【02】乗車中の自動車が障害物に衝突し、頭蓋骨陥没骨折、頭皮裂創等の傷害を負い、12級14号が認定された事案
性別・年齢 | 30代男性 |
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仕事内容 | 会社員 |
事故状況 | 自動車 |
受傷内容 | 頭蓋骨陥没骨折 頭皮裂創 |
後遺障害等級 | 12級14号 |
手続 | 示談 |
獲得金額 | 1002万円 |
事故発生
30代の鹿児島県在住の男性会社員が、知人の運転する自動車に同乗していたところ、知人の運転ミスにより、自動車が障害物に衝突し、頭蓋骨陥没骨折、頭皮裂創等の傷害を負いました。
相談・依頼のきっかけ
相談に来られたのは、症状固定になり、外貌に醜状を残すものとして後遺障害等級12級14号が認定された後でした。保険会社から、賠償金の提示があったものの、その金額が適正なものか判断できなかったため、当事務所を訪問されました。
当事務所の活動
依頼人は、外貌に醜状を残すものとして後遺障害等級12級14号に認定されていましたが、保険会社は、後遺障害逸失利益を極めて低い金額で提示していました。また、慰謝料についても裁判所の基準を大幅に下回る金額となっていました。
外貌醜状の後遺障害の場合、後遺障害逸失利益を認める裁判例と認めない裁判例に分かれています。そこで、当事務所では、依頼人の場合にはどの程度の後遺障害逸失利益が認められるのかを判断するために、外見から明らかな傷跡が営業職という依頼人の職業にどれだけの影響を及ぼすかを調べ、さらに裁判例等を詳細に調査した上で、保険会社との交渉にのぞみました。
当事務所が関与した結果と解決のポイント
示談交渉においては、後遺障害逸失利益が争点となりました。
傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については最初から当方の主張を認めてさせています。
その結果、当初の保険会社提示案と比べて以下のように増額して示談解決しております。
依頼人は、営業職として働いていたため、頭部に残った傷跡が、今後、顧客の獲得に影響を及ぼすおそれがありました。後遺障害等級12級に該当する男性の醜状障害について、後遺障害逸失利益を認める裁判例は少ないのが現状ですが、依頼人の仕事に外見から明らかな傷跡がどのように影響するかを具体的に主張することにより、後遺障害逸失利益を大幅に増額することができました。
この方のように、交通事故により外見から明らかな傷跡が残ったにもかかわらず、保険会社が後遺障害逸失利益を認めようとしない場合、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
【サポートを受けた場合と受けなかった場合との比較】
サポートなし | サポートあり | 備考 | |
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入通院慰謝料 | 140万円 | 200万円 | 赤本基準 |
休業損害 | 189万円 | 189万円 | |
後遺障害慰謝料 | 149万円 | 290万円 | 赤本基準 |
逸失利益 | 131万円 | 565万円 | 4.3倍 |
その他 | 12万円 | 28万円 | 2.3倍 |
過払い額 | 270万円 | 270万円 | |
合計額 | 351万円 | 1002万円 | 2.9倍 |
交通事故でお困りの方はグレイスにご相談ください
いかがでしたでしょうか。
弁護士法人グレイスには交通事故に精通した弁護士が複数在籍しており、日々、交通事故に関する研鑽を重ねております。弁護士法人グレイスなら、長年に渡り培った交通事故に関する豊富なノウハウを駆使し、相談者様にとって最適と思われる回答を差し上げることが可能です。
不幸にも交通事故に遭われてしまった方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。