休業損害における収入について

事故・傷害部に所属しております弁護士の桂典之です。
事故・傷害部では「傷害」に関わる法律問題を集中的に取り扱っています。相談の多くは交通事故に関するものです。今回は、交通事故に関する話題の中で、個人事業主方がしておられるかもしれない「誤解」についてお話したいと思います。
交通事故によって発生する損害の一つに休業損害があります。休業損害とは、事故の療養のため働けなかったことによる収入の減少のことです。この休業損害は、多くの場合、事故前の確定申告書にて申告された収入を基準に算定いたします。
この「収入」について、経費を差し引いた所得を用いると誤解されている方もおられるのではないでしょうか。
休業損害の計算方法については様々な考えがありますが、裁判例には、確定申告上の所得に経費の一部を合わせたものを「収入」として休業損害を計算したものが多くあるのです。
経費の中には、営業をしているか否かに関わりなく発生するものがあります。このような経費を固定費といいます。例えば家賃を想像していただけると分かりやすいかと思います。事故から復帰して将来事業を継続するためには、事故の療養のため休業している間も、家賃を支払い続けて店舗を維持しておく必要があります。この家賃は稼動できなかったにもかかわらず支出させられた無駄な費用ということができます。被害者としては、このような無駄に支払わされた費用についても、相手に請求したいというのが素直な心情ではないでしょうか。裁判例は、このような無駄に支払ったと評価することのできる経費についても損害として認め、申告所得額に固定費額を加えたものを「収入」として計算することを認めました。
今回紹介した個人事業主の休業損害もそうですが、賠償の世界には、様々な見解が存在し、どの見解をとるかで結果が大きく変わるということがあります。
そして、保険会社から提示された金額は、弁護士からみると適正でないことがほとんどです。少しでも疑問に感じたり、分からないことがある場合は、どうぞ私たちにご相談ください。
弁護士法人グレイス事故・傷害部は、被害者救済を信条に、研鑽を続けて参ります。これからもどうぞ宜しくお願いいたします。